2007年07月10日
接見交通権
あいり司法試験の勉強しているんだけど、法律って言葉の解釈の争いだから(一義的に決まるなら訴訟など起こりえないはずです)
今日は接見交通権についてみんなに説明するね!
接見交通権(せっけんこうつうけん)は、逮捕・勾留・別件で刑の執行中である等の理由によって身体の拘束を受けている被疑者または被告人が外部の人物と面会し、また書類や物品の授受をすることができる権利である (「接見」とは被拘束者と外部の者が面会することで、物品の授受と合わせて「接見交通」と言う)。
被疑者または被告人のみならず、接見しようとする外部の人に対しても与えられる権利であり、特に弁護人(弁護人になろうとする者を含む)に対しては刑事訴訟法によって秘密交通権(ひみつこうつうけん=立会人無しでの接見)が許されている。弁護人(弁護人になろうとする者を含む)以外の者が接見する場合には必ず立会人が同席し、書類・物品の授受に際しては立会人の検閲が行われる。裁判所または裁判官の命令により、これらの権利は制限(禁止を含む)されることがある。
接見した外部の者によって証拠の隠滅などが行われることを防ぐ為に接見交通権をできるだけ制限したい捜査側と、被疑者または被告人の権利を守るために自由な接見交通権を求める弁護側との調和を図るため、刑事訴訟法では「接見指定」(後述)と「防御の準備をする権利」について定めているが、現実的には現場レベルでの調整は難しく、過去幾度となく争いや話し合いが行われて来た。
こうした中、弁護士が接見を不当に妨げられたとして国家賠償を請求した、いわゆる「杉山事件」において最高裁は
「刑事手続上、最も重要な基本的権利に属する」(最高裁昭和53年7月10日判決・民集32巻5号820頁)
との判断を示し、接見交通権の制限を「捜査の中断による支障が顕著な場合」に限るとされた。しかし、この判断基準についても今日まで争いが絶えない。
言葉の外延って本当に曖昧だよね、、
だけどこれを説得的かつ論理的に説明できるようになりたいとあいりは思っているよ。
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